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【スカイピース】解散ドッキリで投げ銭詐欺か?訴訟される対象になる?

今回は、YouTubeチャンネルで活躍されているスカイピースが解散ドッキリという事を告げず自身のチャンネルで投げ銭を得ていたという事が世間やネットで話題になっていますので、そのことについてやっていきます!

 

  • スカイピース解散ドッキリで投げ銭詐欺か?
  • 訴訟される対象になる?
  • スカイピースの世間の声をチェック!

 

この3点を中心に話をしていきたいと思います!

 

ではやっていきます!

 

Contents

スカイピース解散ドッキリで投げ銭詐欺か?訴訟される対象になる?

 

2人組の人気ユーチューバーユニット「スカイピース」が17日までに、15日に配信した「解散ドッキリ」動画でスーパーチャット(YouTubeの投げ銭機能)をした人に対し、全額返金すると発表した。

 

スカイピースはこの動画内で”解散”を発表。しかし動画の終盤、「『もし解散したら』という動画を作ってみました」とドッキリ演出であることが明かされるオチだった。

 

 

チャンネル登録者数約348万人を誇る人気だけに、オチが明かされるまでの間、ユニットがなくなるのではと思ったファンらが続出し、ネット上は一時騒然となった。

 

解散ドッキリで投げ銭詐欺か?

この「解散ドッキリ」動画をめぐっては、競泳女子の池江璃花子(21=ルネサンス)が「病気前から見てて、入院中、しんどかった時も沢山笑わせてくれて、元気にさせてくれてた方達だったから、涙とまらなかった」「最後にテオくんがこの動画を出した理由言ってくれてよかったです!これからも応援してます」とツイートするなど、大きな反響となっていた。

 

 

詐欺罪の定義は?

 

「詐欺」という用語は一般的な会話にもよく登場しますが、法律で定められた「詐欺罪」の定義や要件は非常に難解です。詐欺事件では「そもそも詐欺罪が成立するのか?」が争点になることも少なくありません。

ここでは、詐欺罪とはどのような犯罪なのかを解説します。

 

(1)詐欺罪とは

詐欺罪は刑法第246条に規定されている犯罪です。
「人を欺いて財物を交付させた」場合に成立します。

わかりやすい言葉を使えば、他人から金品などをだまし取った場合に詐欺罪として問われると考えれば良いでしょう。
よく、うそをついたり大げさなことをいったりすると、一般的な会話では「詐欺だ」と指摘することがありますが、このようなケースでは刑法の条文が示す「財物を交付させる」という点が抜け落ちています。つまり、一般的な会話に登場する詐欺が必ずしも刑法に定められている詐欺罪の要件を満たしているとはいえないのです。

また、刑法第246条2項によれば「(人を欺くという方法によって)財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者」も詐欺罪で処罰されます。
これも平易な表現では「代金支払いを免れる」と言い換えられるでしょう。

さらに、刑法第246条の2では「人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者」についても、電子計算機使用詐欺罪として詐欺罪と同様に処罰されます。
これは、たとえば銀行システムなどに偽の電磁記録を作ったり、悪用したりして銀行から他人の財産を盗む行為にあたります。

 

(2)代表的な詐欺の逮捕事例

詐欺罪として処罰される代表的な手口について、実際の逮捕事例を見ていきましょう。

    • 架空請求詐欺

      令和2年1月、タイ国内を拠点とした特殊詐欺事件で主犯格の男性2名が逮捕されました。この事件では、主犯格を含めて28人が逮捕されています。

    • 結婚詐欺

      令和2年1月、50歳代の男性に結婚話をほのめかしつつ「以前の交際相手に借金を返さなければならない」と相談して、現金をだまし取った女性が逮捕されました。男性が現金を渡したあとで連絡が取れなくなり、被害が発覚したとのことです。

    • キセル乗車

      平成29年10月、団体職員の男性が低額の鉄道切符を購入して電車に乗り、もっていた定期券を使って目的地で下車する行為を繰り返して正規の運賃支払いを免れたとして、電子計算機使用詐欺罪で逮捕されました。

 

詐欺罪が成立するには5つの構成要件を満たす必要があります。
ここで挙げる5つの要件のうち、ひとつでも該当しないものがあれば詐欺罪は成立しません。

 

  1. (1)欺罔(ぎもう)行為|錯誤を引き起こさせる行為

    詐欺罪の成立を非常に難しくさせる特徴的な要件が「欺罔(ぎもう)」です。
    欺罔とは、人を欺(あざむ)いてだます行為を指します。

    簡単にいえば「うそをいう」ことが欺罔行為にあたりますが、欺罔行為とみなされるのは故意に虚偽の事実を伝えた場合です。たとえば「来月の給料で返済する」と伝えて借金をしたところ、給料の未払いによって返済ができなかった場合は、不測の事態によって見込みと違った結果が起きただけでうそをついたわけではないので、欺罔行為にはなりません。

  2. (2)相手方の錯誤|錯誤に陥る行為

    欺罔を受けた被害者が「錯誤」に陥っていることが詐欺の要件として必須です。
    錯誤とは、内心的効果意思と表示行為が対応せず、しかも表意者がその不一致を知らないことと説明されます。簡単にいえば「うそにだまされて信じ込んだ状態」を指すと考えれば良いでしょう。

    錯誤によらない財産移転は窃盗罪として扱うのが一般的です。ただし「どうせうそだろうと思うが、返済してくれなければ裁判所に訴えればいい」とお金を渡したなどのケースでは、錯誤に陥っておらず、窃盗でもないので、犯罪は成立しないでしょう。

  3. (3)財物の処分行為

    詐欺罪における「処分行為」とは、つまり「金品を渡す」ことを指します。
    被害者自らが財物や財産上の利益を交付することによって処分行為が完成するため、たとえば被害者が目をそらしているすきに、物品を持ち去る行為は詐欺罪ではなく窃盗罪で論じることになります。

  4. (4)財物・利益の移転

    欺罔・錯誤・処分行為(交付)による一連の流れから財物・財産上の利益が移転した時点で詐欺罪が成立します。ここまでの要件を満たしていても、最終的に財物・財産上の利益の移転がなければ詐欺未遂です。

  5. (5)財産的損害

    厳密には詐欺罪の構成要件ではありませんが、詐欺罪は財産を対象とした犯罪であるため「財産的損害」の発生も求められます。
    たとえば、取引先にうそをついて錯誤に陥らせて、本来の支払日よりも早く代金を支払わせたケースでは、本来的に代金支払いを受ける権利を有していたため取引先にとっては損害が発生していないことになり、詐欺罪は成立しないと考えるのが妥当です。

 

いくらドッキリだとはいえ、やっていることは立派な詐欺ですね。。。

ユーチューバーだから企画だと言ってしまえば何でも許されるのはよくない。

 

何してもいいわけではないのでそこを勘違いしないでほしい。

 

訴訟される対象になる?

詐欺罪の刑罰は「10年以下の懲役」です。
罰金刑はないため、有罪判決を受ければ懲役刑は免れません。執行猶予がつかない限り、確実に刑務所に収監されてしまう重罪です。

詐欺罪の時効は刑事訴訟法という法律によって7年間と定められています。
詐欺事件では「どの時点から7年間を計算するのか」が問題となりますが、詐欺罪の完成は処分行為によって既遂となった時点を起算点とします。
相手に虚偽の事実を伝えられてだまされた時点ではないので、欺罔と交付までの期間が空いている場合は注意が必要です。

 

 

刑事裁判では、初犯であれば量刑が軽くなり、詐欺事件を繰り返して何度も処罰を受けていれば厳しい処罰が下されるのが基本です。
ただし、初犯であっても、被害額が高額である場合や、振り込め詐欺などのように不特定多数を狙った組織的な詐欺事件の場合は、財産的損害が大きく悪質性が高いと評価されます。厳しい処罰が下されるおそれは十分にあるので「初犯だから」と油断するべきではありません。

初犯であれば必ず執行猶予がつくというわけではないので、実刑判決が下るおそれもあります。詐欺事件を起こして刑事裁判になった場合は、執行猶予の獲得や刑期を短くしてもらうために被害者との示談成立を優先させるべきでしょう。

 

集まった金額の合計は?

スカイピースのスタッフの公式ツイッターでは16日、「たくさんのご意見やご心配を頂き感謝致します。また、お騒がせしてしまい、大変申し訳ございません」とコメント。そしてこの動画が「スーパーチャットができる状態になっておりました」と説明した上で、「解散すると思いスーパーチャットをしてくれた方々には大変申し訳ございません。本人たちの意向により全額返金の対応を致します」と発表した。スーパーチャットをした人は全20人で、計3万7010円だったという。

 

めちゃくちゃ少ない。。。

これだけしか集まらないのも彼らの価値なんでしょうかね。。。

 

ユーチューバーたちはよくわかりません。

犯罪を別角度から見ているという理由は通用しないので止めてほしいですね。

 

スカイピースの世間の声をチェック!

 

かなり詐欺という声が上がっていますね。

 

 

怒りがこみあげてくる人もいるようです(笑)

 

スカイピース解散ドッキリで投げ銭詐欺か?訴訟される対象になる?まとめ!

  • 結論から言うと詐欺にはならない。
  • 返金は必ずできる。
  • 今後の活躍にも期待です!

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