環境省は、ザリガニに関する外来生物法の規制の内容に関する情報提供や、飼養しているザリガニが規制対象であるか否かの相談を受け付けるため、「ザリガニ相談ダイヤル」を開設した。
「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(外来生物法)」に基づき、11月2日にアメリカザリガニを除く全ての外来ザリガニ類が特定外来生物に指定され、飼養、運搬、販売・譲渡、野外への放出等が禁止された。 指定の時点で飼養していた個体については、6カ月以内(2021年5月1日まで)に申請し許可を受ければ飼い続けることができ、環境省で申請を受け付けている。 アメリカザリガニを含む外来ザリガニ類は多くの一般家庭で飼養されている上に、今回規制対象となった外来ザリガニ類の中にはアメリカザリガニと類似している種も含まれている。このことから規制の内容や飼養しているザリガニについての手続きの要否に関する問い合わせ等が発生しているという。
急な出来事に反応も面白い!
なんかザリガニ飼育法を教えてくれるのかとか想像したらちがった。
— Hiroshi Yamaguchi (@HYamaguchi) December 26, 2020
【外来ザリガニ等の特定外来生物指定について】
日本の生態系への被害を防ぐため、外来ザリガニ全種(アメリカザリガニ以外)等が特定外来生物に指定され、11/2から飼育、販売、野外に放つこと等が規制されます。
外来ザリガニの特定外来生物指定の理由は?継続飼育の方法は?https://t.co/r0dicuWudC pic.twitter.com/92FjQOfa43— 環境省 (@Kankyo_Jpn) October 19, 2020
「本丸・ #アメリカザリガニ」 なぜ #特定外来生物 に指定されない? – #毎日新聞 https://t.co/ZUGEmbclgJ
— 毎日新聞科学環境部 (@mainichikagaku) October 24, 2020